あはき師(鍼師,灸師,あんまマッサージ指圧師)等 資格に関する法律

ここでは、昨今の、あまりにも乱れている「医業類似行為」を良く理解していただくため、
あはき師(鍼師,灸師,あんまマッサージ指圧師)等 資格に関する法律の一部を抜粋して紹介してみたいと思います。。
以下に、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律の抜粋を掲示します。
(あくまでも、資格取得、及び、罰則に関する部分の1部の抜粋です)

国家の認定する医業類似行為とは、あはき師及び柔道整復師のみに与えられた行為であり、
したがって、この法律に基づく免許を受けた者以外で、医業類似行為を行っている者は、
どのようにつくろってみても、それは民間免許に過ぎず、すべて無資格者ということになります。
また、ついでに申し上げれば、そういう民間免許が、ほんの短期間の講習のみで、「まるで、多額な金で免許を買う」、
とも受け取れるような方法で交付されていることに憂慮を禁じ得ません。

○あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和二十二年十二月二十日)(法律第二百十七号)
第一回特別国会.片山内閣
あん摩、はり、きゆう、柔道整復等営業法をここに公布する。
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭二六法一一六・昭三九法一二〇・昭四五法一九・改称)

第一条 医師以外の者で、あん摩、マツサージ若しくは指圧、はり又はきゆうを業としようとする者は
それぞれ、あん摩マツサージ指圧師免許、はり師免許又はきゆう師免許(以下免許という)を受けなければならない。
(昭三〇法一六一・昭三九法一二〇・昭四五法一九・一部改正)

第二条 免許は、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第五十六条第一項の規定により
大学に入学することのできる者(この項の規定により文部科学大臣の認定した学校が大学である場合、
当該大学が同条第二項の規定により当該大学に入学させた者を含む。)で、
三年以上、文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、
文部科学大臣の認定した学校又は厚生労働大臣の認定した養成施設において
解剖学、生理学、病理学、衛生学その他、
あん摩マツサージ指圧師、はり師又はきゆう師となるのに必要な知識
及び技能を修得したものであつて、厚生労働大臣の行うあん摩マツサージ指圧師試験、はり師試験又はきゆう師試験
(以下「試験」という。)に合格した者に対して、厚生労働大臣が、これを与える。
中略
第 三条 次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えないことがある。
一 心身の障害によりあん摩マツサージ指圧師、はり師又はきゆう師の業務を適正に行うことができない者として
厚生労働省令で定めるもの
二 麻薬、大麻又はあへんの中毒者
三 罰金以上の刑に処せられた者
四 前号に該当する者を除くほか、第一条に規定する業務に関し犯罪又は不正の行為があつた者
(昭四五法一九・全改、平一三法八七・一部改正)
中略

第四条 施術者は、外科手術を行い、又は薬品を投与し、若しくはその指示をする等の行為をしてはならない。
(昭三九法一二〇・昭四五法一九・一部改正)

第五条 あん摩マツサージ指圧師は、医師の同意を得た場合の外、脱臼又は骨折の患部に施術をしてはならない。
(昭三九法一二〇・昭四五法一九・一部改正)

第六条 はり師は、はりを施そうとするとき、はり、手指及び施術の局部を消毒しなければならない。
中略

第十三条の七 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
一 第一条の規定に違反して、あん摩、マツサージ若しくは指圧、はり又はきゆうを業とした者
二 虚偽又は不正の事実に基づいてあん摩マツサージ指圧師免許はり師免許又はきゆう師免許を受けた者
後略
以上ですが、ここ数年は、整体とかの、いわゆる民間免許の無資格院が、世間にすっかり受け入れられてしまったようで、
このことに意を強くしたのか、整体整骨と言いながら、指圧やマッサージなどを真似事で行っているケースが増えています。
無免許でもマッサージなら危なくないしいいじゃないか?!とんでもありません!これは本当はこわいことなのです。
指圧やマッサージを受けるのでしたら、必ずあはき師の免許を持っている人にしてください。
以上ですが、何かご質問でもありましたら、ご遠慮なくお問い合わせ下さい。

2004年